大反響のうちに終わった第二回の勉強会。今回来てよかった、背中を押してもらった、もっとたくさんの人たちにも聞いてほしい・・・そんな感想が参加者の中からたくさん聞こえました。
今回はお二人の講師をお迎えして「成年後見制度」「保険信託」についてお話しいただきました。
「第二回親亡き後を考える会」のご報告です。
この会の愛称が決まりました!
hand to hand
いくつかの候補の中から、この愛称に決まりました。
「手をつなぐ」「手から手へ」まさにこの会のコアな部分を表す言葉だと思います。親たちと専門家たちがお互いに学び合い、学んだことをこの会だけに限らず、まだ知らない人たちに伝え、つなげていく使命がこの会にはあると思います。
こちらの愛称も合わせて、これからもよろしくお願いいたします。
今回はテーマが2つあり、内容が濃く量も多かったため、2回に分けてのご報告です。
ご報告①は成年後見制度についてです。
成年後見制度について
講師 長澤英之さん
司法書士/日本相続知財センター福岡専務理事
日本相続知財センター本部 https://souzoku-chizai.or.jp/
長澤さんの紹介 http://www.hikari-tax.com/fukuoka/staff

長澤さんより——————————————————————
日本相続知財センターは、司法書士、税理士、弁護士、行政書士、土地家屋、保険のプロで構成されていて、どんな相談でも対応できる体勢で活動しています。
日本相続知財センターや親心の記録に関わる理事、メンバーにも知的障害を持った子供の親が多く、自分が死んだときに子供はどうなるのだろう・・・という思いからスタートした団体です。
相談にも、自分たちのこととしてお受けしています。
また、親たちも認知症になったり、病気したりなど、生きている内にそれらの対策も考えていきます。
自身もいとこが重度の知的障害者であること、身内の相続で大変さや事前準備の大切さがわかったことから、相続を仕事にしようと思いました。
日本相続知財センターは全国に約40支部あり、私が福岡支部の責任者をしています。
各支部で日本全国の最新の事例を集めて、3ヶ月に一回東京に代表者が集まって情報共有をしています。
最新事例はこうなっている、裁判所がこう判決を下した・・・など情報を集めて各支部の地元で講演・セミナーを行なっています。
最新の詳しい情報を持っているので、お役に立てると思います。
現場の声については、ここでたくさん伺いたいと思います。
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今回の勉強会での、長澤さんのお話を下記にまとめてみましたので、ぜひご覧ください。
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成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
「法定後見」とは
家庭裁判所に頼んで、裁判所が後見人を選定する仕組みのことです。
当事者側が候補者を出すことはできますが、最終決定は家庭裁判所が行ないます。決定権は裁判所が握っているということです。
◾️後見制度は、どんな時にスタートさせるのか
・認知症になって判断能力がなくなった方を支えるため、後見人をつけて欲しいという家族の訴えから(一番多い)
・知的障害の子供がいる場合で、成人後に法律的な行為が必要になったとき(子供が未成年のうちは親権という代理権があるので、子供の代わりに色々契約ができるが、子供が成人すると、法律上は親が代理というのは難しくなる。)
★具体例
1.障害のある子どもが成人である場合の施設契約
法律上は親の代理権はなくなるので、契約時に権限のある人を選んでくれと言われることがある。
例えば施設と契約を結びたい時、各施設では現状として、そこまで法律のことは言わずに親のサインで施設契約している場合が多いが、中には、権限のある人を選んでくれと言われる場合もあり、それから後見制度を利用する人もいる。
これからはその動きも多くなる可能性もあるので、今後、注視が必要。
2.子供の銀行の口座関係で大きなお金が必要になった時
窓口に行くと、子供が成人している場合は親に代理権がない。
その場合、後見制度を使うように銀行側から言われれる。
子供自身が来て手続きしないとお金は下ろせない、けれど本人は知的障害で手続きが自分でできない・・・そうなると、後見人を立てないと下ろせない・・・そこでスタートすることが多い。
3.親が亡くなった後の不動産
もし、お父さんが家を持っていて、亡くなった場合、遺言書も何もなければ残されたものは家族の共有財産になる。
そこで不動産を売却、もしくは大規模なリフォームをしようとなった時に、その契約には財産共有者全員の印鑑が必要になってくる。
その場合、重度の知的障害がある子供の家族に対しては、後見人を立てるように不動産業者や司法書士などから言われ、そこでスタートすることがある。
ここでわかるのは『何かが起こってから、後見人を立てないと先に進まない状態になった時、そこから始める人が多い』ということです。
◾️後見人には、どんな人がなるのか
現在は、7割くらいが弁護士と司法書士など第三者です。一番多いのが司法書士で、次は弁護士です。中には社会福祉士がなっている場合もあります。残りの3割が親族となっています。
特に、財産が多い場合は専門家がつく可能性が高いです。親族が後見人になるよりも、その人の財産をしっかり管理してもらえるという点ではメリットです。
昔は、ほとんどが親族が後見人だったのですが、自分の家族のお金だからと自分たちの財産と区別せずに利用する事例も多く、本人のお金を守るため、財産管理を任せられるように、専門家の割合が増えてきたという経緯があります。
しかし、この春に最高裁判所が、バランスが専門家に寄りすぎているので、家族の割合を増やすような通達を出しました。今後はその割合も変わってくるかもしれません。
ただ、また家族の横領や使い込みが増えてくると、再び専門家の割合が増えてくると思うので、将来的にはどんな割合になるのかはわかりません。
しかし実際は、家族だけではなく弁護士や司法書士も横領事件を起こした例もあります。
そこで、そのようなことが起こらないようにと、後見人になった人に対して、さらに後見監督人が付く場合は、後見人が複数になることもあります。
後見監督人になる人は、弁護士が多いです。
このように、財産があることで後見人は専門家がつくことが多いのですが、財産管理するほどお金は持っていないと言われる親御さんもいます。
しかし、不動産の一部が相続によって子供の財産になっている場合もあるので、もし持ち家であれば、対策をしていない限りそれは子供の財産になります。
そういう財産を一定以上持っていた場合に、親族を後見人にしたいと申し立てても、後見人には司法書士や弁護士などが選ばれる可能性が高くなります。
また、子供のために障害手当や障害年金をきちんと積み立てて貯めている、または自分たちのお金を子供の将来のために少しずつ貯めたなどで、金額が大きい貯金がある場合、それも財産になるので、後見人は親族がなれないとが多いのです。
◾️法律のプロが後見人になった場合に必要なお金は?
持っている財産の金額によって設定されますが、東京家庭裁判所がHPで出している報酬額の目安によると、年間20~70万くらいです。
入所の手続きや何かしらの通常業務とは別の業務をすると、別途報酬が発生します。
後見人の報酬額は、家庭裁判所が指定してきますので、家族で決めることはできません。
だいたい月額で換算すると、月に2万円が目安になっています。
もちろん、持っている財産や、後見人の業務が増えれば報酬は増加します。
現状、一旦後見人がつくと、亡くなるまでついているというのが原則です。
認知症の老人であれば、その後の生存期間で報酬を支払うわけですが、障害を持った子供に後見人がついた場合、亡くなるまでの年数は老人より遥かに長くなることが多く、そうなると報酬の総額も多くなります。
その金額の大変さもありますが、自分の子の面倒をみる人は自分が決めたい、という親の気持ちもあります。
障害を持った子供の後見人は、家庭裁判所ではなく、自分達で選ぶことはできないものでしょうか。
実は、その方策として、任意後見制度を利用する方法があります。

「任意後見」とは
法廷後見では裁判所が後見人を選定しますが、任意後見は、事前に自分達で後見人を選ぶ契約をする制度です。
この契約は、公正証書という公的な文書で契約する必要がありますが、後見人を家族で決めることができます。
しかし契約なので、子供本人が契約内容を理解する必要があります。
◾️知的障害の重い子供は契約はできないのでは?
子供が障害のために契約内容がわからないからと、親としては最初から対策を諦めていることも多くあります。
しかし、子供が未成年だと親権を使って親が代わりに契約することができます。つまり、任意後見契約もすることが可能です。
まだ子供が未成年のうちなら、兄弟にするとか、親族にするとか、NPO法人に任せるなどの契約をすることができます。
※(重い的障害がある子供が成人していると、親権が使えないので、任意後見契約はできません)
後見人としての報酬の月額も、任意後見なら、月1万円や2万円などと自分たちで決めることができます。
専門家なら報酬あり、親族なら無償で、という形が多いです。
なお、中には高額の報酬を提示して、それに見合った仕事をしないという団体や専門家の話も聞きます。
親は普通、後見人の相場などは知らないので、言いなりにならないように調べておくことも必要です。
◾️親が後見人になることはできるの?
子供が未成年で、親権を使って母親が代理人になって契約を結ぶ場合、例えば父親が亡くなった時のために、母親が後見人に自分を選ぶことは、自分で自分と契約する形になるため、原則的にできません。(利益相反行為といいます)
たとえ兄弟を後見人にしたくても、本人が未成年であれば兄弟も未成年である場合が多く、または余りにも若く、後見人としての様々な業務をこなすには難しい場合があります。
そこで、お母さんが子供に対してお父さんと契約を結ぶ、あるいはその逆であればどうか?
日本相続知財センターでそういう形を考えて、公証役場と家庭裁判所と深く話し合いをした結果、それでいけるという返事をもらえました。
これで、親も後見人になれるということになりました。
ただ、それまで日本にこの前例がなかったことから、この案を通すのに半年かかりました。
東京や京都で開始し、そしてこの春、福岡で(長澤さんが)家庭裁判所と公証役場に交渉を行ってGoサインをもらったそうです。
今後は福岡でもできる下地が整いました。現在は、日本でまだ6例程度です。
ただ、これができるかどうかは、各地の公証役場の公証人の考え方次第のところもあります。
この、親が後見人になるというパターンの場合は、例が少ないためそのほかの場合と比べて長期(数ヶ月)の時間がかかると思います。
重度の知的障害がある場合、この任意後見契約ができるのは、親が親権を使える間、つまり子供が未成年の間だけです。
ですから、子供の将来のことは、子供が未成年のうちから考えておいたほうがいいということです。
◾️任意後見契約の流れ
例《親権を使って、障害を持った子の兄弟児であるお兄さんを後見人に立てた場合》
任意後見契約を公証役場で行う
↓
公正証書を作る
↓
これまで通り生活をする
↓
ある時、不動産売買や口座関係など何かしら契約が必要なことが起きたとき、公正証書を家庭裁判所に持っていって、事前に契約をしている兄が自分に後見監督人をつけて欲しいと申し立てる。
↓
兄に監督人がついて、ここから初めて後見人の仕事がはじまる。
(ここから報酬が発生してくる。それまでは報酬はかからない)
費用は、公証人手数料がだいたい3万くらい、専門家にその契約の内容をお願いすると10万くらい・・・というように初期費用がかかります。
しかし、法定後見人に専門家がなるよりも安いので、それをどう捉えるかによります。
(東京家庭裁判所のHPでは、後見監督人の報酬は半額程度になっています。)

後見人は一生変えられない
しっかりとした専門家がなっていれば、財産をちゃんと守ってくれるし、難しい書類作成や家庭裁判所への報告などもやってくれます。
家族としても、とても楽ではあります。
・後見制度を使っている人からの相談で多いのは・・・
お金の問題よりも親の気持ちの問題が多いようです。
「後見人の先生と性格が合わない」「態度が偉そうな後見人なので変えたい」・・・など、感情面の相談などです。
日常生活費などを除き、子供のための出費については後見人に相談をしなければならないため、親なのになぜ第三者に聞かなければならないのかなど、お金の問題よりも親の気持ちの声が多いです。
後見人を変えたいという相談については、現状では原則、一度後見人が決まると一生変えられないという現実があります。
ただし、最高裁判所が、場合によっては変更できるようにしていこうという方針を出したので、将来的には変えられるようになる可能性はあります。
<ある女性の訴え>
髪が縮れ毛で困るから、縮毛矯正をしたいからお金が必要だと伺いをたてると、それは贅沢なお金だからNGと言われた。
後見人がそうだと言ったら、そうするしかないのが現状。
良い後見人と悪い後見人には、次のような例があげられます。
○良い後見人の例
報酬も安く、毎月のように本人に会いに行って、生活状況など確認して裁判所にも報告をきちんとやってくれている・・・など。
○悪い後見人の例
ろくに本人に会うこともせず、報酬だけもらって、報告もちょっと書類を書いて出すだけ・・・など。
家族が後見人に必ずなりたい、良い弁護士や司法書士を知っていて、その先生にお願いしたい場合は、自分たちで事前に後見人を決められる任意後見の方が良いのではないでしょうか。

後見人をつけない親亡き後の対策
任意後見人の仕事は、生活状況についての書類を書く、生活費の領収書を取っておいて毎回裁判所に報告をするなど、3ヶ月、あるいは6ヶ月に1回で報告しなければならず、負担はそれなりにあります。
実際に、任意後見人が書く書類もかなり大変なので、前に例に出てきたお兄さんのような一般人であれば、時間がかなりあるならいいのですが、仕事をして忙しいとすれば、かなり厳しいものと思われます。
このようなことを考えてみて、なるべく後見人自体を選ばずに、これまで通りの生活をした方がいいのではないか?・・・と考えることもあるでしょう。
では、子供に後見人をつけないとなると、その対策として親ができることはあるのでしょうか。
・銀行口座対策をする
銀行口座から大きいお金を引き出す時に、後見人が必要になるわけですから、銀行口座に大きなお金がなければよいのです。
では、そのお金をどうすればよいのでしょう。
実は、子供のために銀行に預けてあるお金を、お父さんやお母さんの保険に入れるという方法があります。
保険の受け取りをお母さん、もしくは障害を持った子供のお兄さんなどとすると、お父さんが亡くなった時に、障害を持った子供の口座に大金が振り込まれることはないからです。
ただ、これは家庭の状況、経済状況、法律、税金面を見てから慎重に決める必要があるので、安易に保険に入るには注意が必要です。
・両親ともに遺言書を書いておく
不動産も財産なので、何も対策せずにお父さんが亡くなると、相続人全員で共有財産になります。
その後に不動産を処分しようとしたり、不動産を誰かの名義にしようとすると、後見人が必要になります。
しかし、お父さんが遺言書で財産の行く先をしっかり書いておけば、遺産分割協議で家族で話し合う必要がなくなるので、ここで後見人を選ぶように言われることがなくなります。
例えば実家の家がある場合、遺言書に「お父さんがなくなったらお母さんにあげる」とか「兄弟児にあげる」などしっかり書いておけば、不動産を売却しなければならなくなった時、一人だけの手続きで済むので、障害を持った子供の印鑑が必要なくなります。
つまり、後見人は必要ないということになります。
ただ気をつけなければならないのは、遺言書が法的に有効であるものにしておかなければならないことです。
本などを買って自分で勉強して書くこともできますが、それが難しい場合は、費用はかかりますが専門家にお願いすればいいと思います。
・それでも後見人が必要になってしまったら
最近、施設の入所契約時に、後見人を立ててくださいと施設側から言われる事案が増えてきました。
今はそんなに事例が多いわけではないのですが、この先はそれがどうなっていくかわかりません。
このように、思わぬところで後見人をつけるように言われることもあります。
ですから、今まで通り生活をするためには、情報を得ながら、しっかり先を見極めて対策をとっていく必要があります。
それでも、どうしても後見人が必要になったときは、法定か任意のどちらがよいのか、事前にしっかり考えて決めておかなければなりません。
法定後見にも任意後見にも、メリット、デメリットがそれぞれあります。
ただ、選択肢があるということを知らないと、法定後見のみしか選べないという状況になります。
選択肢があることを知って、それからどちらを選ぶかは、それぞれの家庭で決めればよいと思います。
親心の記録について

「親心の記録〜支援者の方々へ」は、障がいを持つ子どもを育んでいる保護者が、自分がいなくなった後にその子どもを支援してくれる方々に子どものことを知ってもらい、遺された子どもが適切な支援を受けながら人生を過ごせるようにと作成したものです。
※『日本相続知財センター「親心の記録」について・お申し込み』より引用
https://yukari-tokyo.jp/about-us/parent/oyagokoro-no-kiroku/
「親心の記録」はノートのようになっていて、親に何かがあったとき、災害が起きたとき、様々な場面で役に立ちます。
上のURLをクリックしてご覧ください。とても使いやすそうです。
当事者家族には無料で配布されているのですが、これを広めたいと活動されていることには頭が下がります。
福岡市にもsosファイルなど同じようなものがあり、他にも様々なところからも同じ目的のものが発行されたりしています。
この親心の記録は、長澤さんが所属される日本相続知財センターで働かれている、あるお父さんの経験から生まれました。
お母さんが入院してしまい、子供さんの面倒を見なければならなくなったとき、ずっと面倒を見てきたのはお母さんだったので、子供さんのこと、障害による特性など、何も知らなかったそうです。
そのことで相当苦労したという経験から、いざという時のため生まれたのが、この親心の記録です。
●どんなことを記録するの?
1日の生活リズム、できること、できないこと、かかりつけ病院、施設など、子供にとって大事なことを記録できるようになっています。
●どんなことに役に立つの?(実際の事例)
・施設などと契約をするときなど、子供のことがわかりやすく伝わった。
・親の転勤で転校することになったとき、これを活用してスムーズに学校に受け入れてもらえた。
・お母さん同士で子供の預け合いをしているグループで、この冊子を活用して子供たちの情報を共有している。
など・・・活用法はいくらでもあります。特に震災、災害時には効果を発揮しそうです。
実はこの監修に携わった、行政書士の渡部伸さんは、障害を持った子供の親として活動されていることが、hand to handのメンバーの中でも知られていました。
いつか福岡にも来て頂いてお話を伺いたいと話していたところで、同じ団体の長澤さんとのご縁がありました。
本当にすごいことです!
今回、後見制度についての勉強を終えて
今回の後見制度についての勉強会に参加して、今までのどこの講習会よりもわかりやすく、人ごとではなく、自分の子供自身のことであると強く実感しました。
この勉強会の後、実際に裁判所に行き、自分の子供のことについて相談をしてきたお母さんもいました。
参加された親御さんたち全員から、今回お話が聞けて本当に良かったと感想もいただきました。
毎日の暮らしの中では、こんなに身近な問題として、法律のことを学ばなければならないと感じることはありません。
けれど、目の前に突然、その必要性が出てくる事案が横たわったとき、何も知らないでは全く対応できません。
知らずに言われるがまま契約するのと、ちゃんと知った上で考え、より良い方を選択するのでは雲泥の差が出てしまいます。
親は、ぼーっとしているわけにはいかないですね。
また、早くから知識を持っておくべきだという感想も出て、未成年のお子さんがいる親御さんにも、伝えていかなければという声も上がりました。
実際に、施設から後見人をつけるように言われたお母さんも参加されていましたが、この勉強会で、いろんなことを前向きに考えられるようになられたようでした。
長澤さんは、この勉強会を機に「hand to hand」のメンバーにも入っていただきました。
長澤さんのお人柄と、困った人に寄り添い活動されていることに、大変心強く思います。
また、これからの勉強会もますます深みが増しそうで、とても楽しみです。
勉強会は、福岡市東区の箱崎駅近くのピーサポネットで行なっています。
勉強会に参加したい方は、こちらのコメント欄か、親亡き後を考える会のFacebookにコメントをお願いします。
ご報告②は、ファイナンシャルプランナーの藤野義孝さんによる、保険信託について解説いただいたことの報告です。
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